SDS・ラベルの作成をサポート!SDSの基礎知識

社内で作成したい!作成を代行してほしい!SDSの作成は株式会社iBou

SDS・ラベルの作成依頼なら、名護市仲尾の株式会社iBouにお任せください。SDSの受託作成サービス、SDS作成をサポートするソフトウェア「i.Bou-GHS」の製造・販売を行っております。

化学物質は、取扱いに必要な準備品をはじめ、特性やリスクなど成分の種類によってそれぞれ違ってきます。それらの情報をまとめたものが、「安全データシート(SDS)」です。ここでは、SDSとは一体どのようなものなのか、SDSについて詳しくご紹介します。

株式会社iBouのSDS受託作成サービスでは、「日本語や英語圏以外の国のSDS作成には、相手国の言葉や法律の壁が高くて対応できない。」・「SDS作成件数が少ないため、「SDS作成支援システム」の導入に踏み切れない。」などのお悩みに対して、各国の法律に対応したSDSやラベルを、低コストで且つ短期間で作成することが可能になります。

お問い合わせフォームより受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。「i.Bou-GHS」を使用した、1つの製品に対する12か国のSDSサンプルも掲載しておりますので、ご検討時の参考になれば幸いです。

作成依頼をする前にSDSの基礎知識を知ろう!

労働安全衛生法では、化学物質を安全に取扱い、災害を未然に防ぐことを目的に、危険有害性などを記載したSDSを交付することが義務化されています。ここでは、SDSの基礎情報について、またSDSを作成する際に記載すべき事項についてご紹介します。

SDS及びラベルの作成依頼なら株式会社iBou

安全データシート(SDS)とは

安全データシートの英語表記は「Safety Data Sheet」で、この頭文字をとってSDSといいます。SDSは、化学物質や化学製品の危険有害性が書かれているものです。人体・環境に有害性・リスクがある化学製品を提供する際に交付します。近年、多種多様な化学製品が世界中で広く使用されている中で、リスク情報を正確に伝達し、安全・健康と環境を守ることを目的としています。JIS(日本工業規格)の記載項目に沿って化学製品の製造業者がSDSを作成し、使用者などへ交付することが義務づけられ、化学製品の使用時や管理などにSDSは活用されます。

化学物質の危険有害性は、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づいて分類されます。GHSは、化学物質を危険有害性ごとに分類すると同時に、SDS・ラベルの内容についての世界的統一ルールを提供するものです。そのルールがひと目でわかるようにSDS・ラベルに記載します。2012年以前は、情報の提供にMSDS(製品安全データシート)が使われていましたが、国や地域によって異なる項目があったため、GHS に基づいてSDSが施行されました。

日本では、下記の3つの法律によりSDSの作成が義務づけられています。

  • 労働安全衛生法
  • 化学物質排出把握管理促進法
  • 毒物及び劇物取締法

SDSをGHSと上記の3つの法規に対応させるには、JIS Z 7252-2019「GHSに基づく化学品の分類方法」とJIS Z 7253-2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及びSDS」に沿って作成することが必要です。

GHSに準拠するSDSの作成依頼なら株式会社iBou

安全データシート(SDS)の記載項目

GHSに準拠する安全データシート(SDS)には、有害化学物質の使用及び保管に関わる潜在的なリスク、安全な使用方法などを記載します。

SDSに記載する内容、順序は下記のとおりです。

  • 1)化学品及び会社情報:化学品の名称(化学物質または製品の名称)、供給者の会社名称、住所
  • 2)危険有害性の要約:GHS分類及び対応するラベル表示
  • 3)組成及び成分情報:化学物質か混合物か、化学物質の名称、濃度
  • 4)応急措置:目に入った場合、皮膚に付着した場合、吸入した場合、飲み込んだ場合などの応急措置、予想できる急性症状、遅発性症状の最も重要な徴候症状に関する情報
  • 5)火災時の措置:使用してはいけない消火剤や適切な消火剤、消火時に必要な保護具、火災時の特有の危険有害性など
  • 6)漏出時の措置:処理方法、人体及び環境に対する注意事項
  • 7)取扱い及び保管上の注意:化学品を安全に取扱うために、ばく露防止、火災、爆発の防止などの適切な技術対策、及び安全な保管条件と安全を守るために適切な容器包装材料に関する情報
  • 8)ばく露防止及び保護措置:ばく露限界値、生物学的指標などの許容濃度、ばく露を軽減するための設備対策、適切な保護具に関する情報
  • 9)物理的及び化学的性質:外観、沸点、比重、溶解度など製品の性状に関する情報
  • 10)安定性及び反応性:化学品の反応性、化学的安定性及び特定条件下で生じる危険有害反応の可能性などに関する情報
  • 11)有害性情報:接触や吸入などで、人体に生じる可能性のある様々な毒性学的健康影響について、危険有害性項目ごとに整理された情報
  • 12)環境影響情報:生体毒性、残留性・分解性、生体蓄積性、土壌中の移動性、オゾン層への有害性などの環境に及ぼす影響について
  • 13)廃棄上の注意:安全かつ環境上において望ましい廃棄方法、またはリサイクルに関する情報
  • 14)輸送上の注意:国連番号、品名、国連分類、容器等級、海洋汚染物質、MARPOL73/78によるばら積み輸送される液体物質など、輸送に関する国際規制に該当する化学品かどうかの情報
  • 15)適用法令:化学品が使用される国の化学物質管理に関する各種法令に該当しているか否かの情報
  • 16)その他の情報:安全上重要であるが上記の項目に直接関係しない情報

SDSの作成で大切なのは一致させること

SDSの作成時に記載する項目は多岐にわたり、そのどれもが化学製品を適切に管理するために重要であることについて解説しました。では、化学製品を取扱う際、SDSは実際にどのように活用されるのでしょうか。ここでは、SDSの作成・管理するうえでの留意点、そしてSDSの作成方法をご紹介します。

SDS作成をサポートするソフトウェア「i.Bou-GHS」を販売する株式会社iBou

番号で管理!

SDSの管理や作成時には文書管理番号をつけておくのが一般的です。化学製品を取扱う際に、ほかの製品のSDSを誤用してしまった場合、大きな事故につながるおそれがあります。

また、SDSには製品名の記載が必要で、その製品と名称が完全に一致しなければいけません。しかしながら、多くの化学製品が並ぶ中で、製品名だけでSDSを管理することは難しいです。正しく使用するためにも、製品番号や改定番号を組み合わせた「文書管理番号」をSDSとラベルに正しくつけ、間違いのないよう管理することが求められるのです。

なお、GHSに準拠する有害物質には、ラベル表示が義務化されています。これは、労働安全衛生法により定められたもので、SDSを社内作成する場合でも同様です。入れ物の大きさ・形状によってラベルが貼付できない場合は、下記の2項目を併記することで、簡易的なラベル表示とみなされます。

  • 化学品名、文書管理番号
  • ピクトグラム(絵表示)

この絵表示はGHSにより、危険有害性の程度や区分によって9種類が要約されたものです。ラベル表示がなく、うっかり虚偽の報告をしてしまうと、罰則として「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められているので注意が必要です。

SDSの交付には罰則こそありませんが、法律違反であることには変わりありません。法律違反をすると労働基準監督署の指導対象となります。指導対象とならないためにも、SDS管理システムを導入する、またSDSの作成を外注するなど、化学製品を適切に管理することが不可欠だといえるでしょう。

GHS対応のSDS作成の作り方

安全データシート(SDS)の作り方

SDSを作成するには、まず、製造元からその化学物質に関する情報を入手する必要があります。製造業者などから情報を入手できない場合は、下記の3つの手順でSDSを作成します。その準備として、製品自体の製造業者のみならず、原料の製造業者に依頼してGHS対応のSDSを入手し、混合する成分についての毒性情報を収集しておきましょう。

  • 製品のGHS分類:各成分についてGHS分類を行い、製品の配合比を加味して製品の危険有害性を計算し、製品のGHS分類を行ったあとにラベル要素を当てはめる
  • ラベル作成に必要な項目を確認:ラベルに記載する情報をチェックする
  • SDS作成に必要な項目を確認:前述したSDS作成に必要な項目をそれぞれ確認する

SDS及びラベルの作成は、GHSに対応するJIS Z 7253-2019に基づいて作成することが義務とされています。JIS Z 7253-2019は、日本産業標準調査会(JISC)のホームページで閲覧できるほか、一般財団法人日本規格協会(JSA)で購入できます。

また、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」で、法令に則ったGHSに準拠したモデルSDS、モデルラベルを公開していますので参考にしてください。

外部業者にSDSとラベル作成を委託することをおすすめするケースとしては、以下のような場合が挙げられます。

  • 旧タイプのMSDSをSDSに作成し直す必要がある、刷新するための専門家要員が不足している
  • SDSを海外から入手する必要がある、日本の法令に則った日本語版のSDSにする必要がある
  • 海外取引に際し、取引先国の法に則って現地の言葉でSDSを作成する必要がある

SDSとラベルは、情報を集めて社内で作成することもできます。ただし、より安心で確実な方法を希望するなら、SDSの知識と国内外の法令に通ずるプロに作成を依頼するのも一つの方法です。

SDS・ラベルの作成はソフトの販売・受託サービスを行う株式会社iBouへ

SDS・ラベル作成なら株式会社iBouをご利用ください。株式会社iBouでは、GHS対応のSDS・ラベル作成ソフト「i.Bou-GHS」の製造・販売、及び受託作成サービスを提供しております。「i.Bou-GHS」は機能・性能・使いやすさを兼ね備えており、「IT導入補助金登録ITツール」として認定されたため、補助金を利用して導入することができます。システム構築やソフトウェアを購入して作成するほどではない、発行数が少ないといった場合はぜひご依頼ください。

また、SDS作成をサポートするソフトウェア「i.Bou-GHS」の製造・販売も行っております。化学品の混合物に対し、各国の法律・規格に準拠した「GHS分類」、「SDS作成」、「GHSラベルデータ生成」を行うパッケージソフトウェアです。ラベルプリンターソフトとの連結により、多色刷り・複数国併記ラベルの発行も安心して行うことができます。

SDS・ラベルの作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

SDS・ラベルの作成依頼なら株式会社iBouへ

社名 株式会社iBou
代表者 畠中庸光
本社住所 〒905-1153 沖縄県名護市仲尾81
TEL 0980-58-2860
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