GHSラベル作成をサポート!GHSの基礎知識と安衛法について

SDS・ラベルを作成する前にGHSについて理解を深めよう!

SDS・ラベル作成の代行なら株式会社iBouをご利用ください。株式会社iBouでは、多言語の壁やコスト面から作成ソフトの導入が難しいという事業者様向けに、SDS受託作成サービスを提供しております。また、化学品の混合物に対し、各国の法律・規格に準拠した「GHS分類」、「SDS作成」、「GHSラベルデータ生成」を行うパッケージソフトウェアの「i.Bou-GHS」の製造・販売しております。SDS・ラベル作成に関することなら株式会社iBouへお気軽にお問い合わせください。

GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)導入の促進を目的に、安衛法は改正されました。ここでは、GHSの基礎知識や安衛法とGHSの関係性、GHS対応ラベルの作成手順について詳しくご紹介します。

ラベル作成を依頼する前に!GHSの基礎知識について

関連法規や規制が多く、化学メーカーにとって悩みの種となっているラベル作成。規制における法的要求はますます複雑化しており、それに応えるための専門知識や人員確保は企業にとって大きな課題です。ラベル作成には、基準となるGHSについての知識を保有することが大前提となります。ここでは、GHSの基礎知識について解説します。

SDS・ラベルの作成依頼なら株式会社iBou

化学物質の絵表示とGHSについて

化学物質は、色や形状が似ていることも多く、見た目だけで識別するのは困難です。また、発火性のあるものや有害性のあるものなど、適切に使用しなければ危険を伴うものも少なくありません。安全に使用するためには、それぞれの性質や危険性を理解することが不可欠です。

GHSは、「The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals」の略で、日本語表記は「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」となります。化学物質の危険性や有害性を世界統一の基準で分類し、その分類に基づいた絵表示や注意書きなどをラベルやSDSに記載します。2003年に国連勧告として採択されました。

その目的は、世界統一の基準で安全性を表示し、危険な事故の防止、人体の健康と環境を守るためです。化学物質は各国で輸出入されているにもかかわらず、国によって安全性の表示が異なっているという課題があったため、世界各国での統一基準の必要性が高まりました。

GHSでは、「危険有害性を判定するための分類基準」と、その基準に沿った「ラベル表示・SDS」について定めています。絵表示を使って危険有害性を示すなどわかりやすい一方で、従来使われてきた表示とは異なる点も多くありますので注意が必要です。

日本では、GHSを受けてJISでの規格が定められています。化学物質の分類やラベル・SDSの作成にはもちろん、近年重視されている企業コンプライアンスや法令遵守の観点からも、GHSの理解は大変重要です。

GHSに対応したSDS・ラベルを作成

GHSに対応したラベルに記載すべき4項目

GHSに対応したラベルを作るためには、ラベルの読み方を知っておく必要があります。

絵表示・注意喚起語・危険有害性情報

いずれも化学物質の危険性や取扱い上の注意に関する記載です。

危険有害性の特徴を視覚的に示します。全部で9つの種類があり、危険有害性区分に応じて、化学物質の危険性・有害性の種類・程度がひと目見てわかるように工夫されています。

例えば、「炎」の絵表示は、その化学物質に引火性や自然発火性があることを表します。この表示のある薬品の付近では、火の取扱いに十分注意し、喫煙なども避けなければいけません。

注意喚起語は、化学物質の危険性や有害性の大きさを表すもので、「危険」または「警告」で表示します。

危険有害性情報は、化学物質の危険性や有害性の内容を具体的に表すものです。例えば、「空気に触れると自然発火する」「熱すると爆発のおそれがある」などが該当します。

注意書き

危険性や有害性のある化学物質にばく露した、あるいはそのような化学物質の不適切な貯蔵・取扱いを行ったことにより、被害が生じるのを防ぐための措置に関する記載です。事故の予防策、万が一事故が起きてしまったときの対応、貯蔵方法、廃棄方法についての注意が記載されています。

製品の特定名

製品を特定するための名称、各成分の名称などが記載されています。万が一事故が起きたときには、関連機関にその製品の成分と含有量を知らせることが大切です。例えば、誤って薬品を飲み込んでしまった場合には、何をどの程度飲んでしまったのかを医師に伝える必要があります。また漏洩などにより、周辺環境に危険が及ぶおそれがあるときは、消防・警察への連絡の際に名称などの情報が必要です。

供給者の特定

製造業者や輸入業者の氏名・住所が記載されています。

安衛法とGHSの関係性・ラベル作成の手順

実際にGHS対応ラベルを作るときには、安衛法など国内の法律にも沿うことが大切です。ここでは、作成に必要な国内の法規や実際に作成する際の手順についてご紹介します。

GHSに準拠したSDS・ラベルを作成依頼・代行なら株式会社iBou

法律と化学物質の絵表示

GHSには、法的な拘束力はあるのでしょうか。実は、国連勧告自体は義務ではありません。国連勧告を受け、各国の法律で規制をすることにより初めて義務が生じます。

日本では3つの法律に基づいて導入されているため、すでにGHSへの対応は義務化されているといえます。対象となる法律は以下のとおりです。

  • 労働安全衛生法(安衛法)
  • 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

このうち安衛法は、職場で働く労働者を守るための大変重要な法律です。化学メーカーなど化学物質を取扱う職場では、労働者が化学物質による危険にさらされる可能性が高くなります。化学物質を取扱う労働者自身が、危険性や有害性を把握していない場合、大けがや人命にかかわる事態にもなりかねません。

このような事態を防ぐためにも、化学物質の有害性や危険性を使用者に確実に伝えることのできる表示は不可欠なのです。そのため安衛法では、労働者に危険を及ぼすおそれのある物質について、ラベルやSDSにより情報伝達を行うことを規定しています。

安衛法では、ラベル表示の対象物質や記載事項を定めています。対象物質は以下のとおりです。

  • 製造許可物質
  • 表示・通知義務対象物質
  • 上記物質を含有する混合物

上記の表示対象物質の数は、実に670以上にも及びます。ただし、対象物質やその数は法改正により順次変わっていくので注意しましょう。抜け漏れがあると罰則の対象になるおそれもあるため、常に最新の情報を収集することが必要です。また法改正により、化学物質などを取扱う際のリスクアセスメントも義務化されています。

GHS対応ラベルSDS・ラベルに関することなら株式会社iBou

GHS対応ラベルの作成手順について

GHS対応ラベルの作成は、下記のような手順で行います。

単一化学物質の場合、まずは対象となる化学物質のGHS区分を確認してください。続けて、区分に応じた絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意書きの項目を確認し、これらの情報をすべて記載します。

注意書きには予防策、対応、保管、廃棄について記載し、必要に応じて使用上の注意を追加します。安衛法などの関係法規で表示義務があるものについても、定められている項目の追加が必要です。

混合物の場合も、単一化学物質のラベル作成方法に準じて作成します。具体的には、下記の方法のいずれかで作成します。

  • GHS勧告に基づき混合物としての区分を表記して作成する
  • 混合物の成分の要素をすべて並列表記して作成する
  • 混合物の成分の追加要素を使用して作成する

このように混合物においては、作成のための作業がさらに複雑になります。法規に配慮したり、専門知識のある人員を確保したりと大変です。労力と手間がかかるからといって、ラベル作成をすべて外注するのは費用面の負担も少なくありません。

これらの問題は、社内にGHS対応のラベル作成システムを構築することで解決できます。システムを導入するメリットとしては、下記のような点が挙げられます。

  • 体系化されたシステムを使うことで作成の時間を短縮できる
  • 手作業によるミスを減らすことができる
  • 外注による手間や費用を削減することができる
  • 社内ノウハウが蓄積し、受注の際にも試作品の作成から出荷までスピーディーに行うことができる

正確かつ効率的なラベル作成は、作業効率の向上・経費削減のほか、スピーディーな顧客対応が可能となり、販路拡大・収益向上にもつながります。

GHS対応ラベルの作成にはi.Bou-GHSを活用しよう!

化学物質の分類やSDS・ラベルの作成において、GHSの知識が必要不可欠です。安衛法など国内の法律にも沿うことが大切で、常に最新の情報を収集してラベル表示対象物質が増えていないか確認する必要もあります。

GHS対応ラベル作成は簡単ではなく、労力と手間がかかります。そのため外注を依頼する業者も多いですが、中には費用負担を少しでも軽くするためになるべく社内で作成したいとお考えの業者もいらっしゃるでしょう。そういった方には、システムの導入をおすすめいたします。

関連法規に配慮したラベルの作成においては、専用のシステムを導入することで正確性と経済性を達成することができます。

株式会社iBouが提供する「i.Bou-GHS」を、ぜひお役立てください。「i.Bou-GHS」は、日本からの輸出が多く、かつ早急な GHS対応が必要な主要12か国の法律・規格に準拠した、SDS・ラベル作成パッケージソフトウェアです。できる限り余分な機能を省くことで圧倒的な低価格で導入でき、操作は簡単で使いやすいのが特徴です。

また、GHS分類データベースには各対象国の分類を合わせると20,000件のディフォルトのデータを、法規制データベースには約90,000件の物質データを搭載しております。

ご要望に合わせた自由度の高いシステム構築、手厚い保守体制により、効率のよいラベル作成をサポートさせていただきます。「機能・性能・使いやすさ」を備えたシステムの導入をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

GHSラベル作成のご依頼なら株式会社iBouへ

社名 株式会社iBou
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